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  • 沖縄県
期間:2023/04/01~2024/03/31
自宅での生活を支える制度 住宅改修費の助成
人材・雇用 
助成額 0
身体の不自由な方が、住宅の改修を必要とする場合(段差の解消、和式便器から洋式便器への変更等)に、限度額の範囲で住宅改修費の一部を給付します。 下肢機能障害もしくは体幹機能障害、または幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有し、障がい者が現に居住する在宅が対象となります。 詳しくは、役場窓口までお問い合せ下さい。
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