三次市農地集積支援事業補助金 新規賃借権設定
設備投資
助成額
100万円
認定農業者および認定新規就農者の経営安定及び農用地の有効活用を図ることを目的として、農業経営基盤強化促進事業又は農地中間管理事業による賃貸借の設定を受けた者に対し、その面積に応じて助成します。
※認定農業者・・・農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条に規定された農業経営改善計画の認定を受けている農業者
※認定新規就農者・・・農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4に規定された青年等就農計画の認定を受けている農業者
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